働き方改革で有給のことが話題になっていますが、皆さんはアルバイトでも有給をもらうことができることを知っていますでしょうか?
本記事では
・アルバイトでも有給は取れるのか
・有給はどれくらいの期間、金額をもらえるのか
・有給をとるうえで気を付けること
について解説していきます
この記事を読むことで
・アルバイトでも有給が取れること
・有給の期間、金額
・有給取得の注意点
がわかります
私自身も学生時代のアルバイトで有給制度があることを知らなかったのと、知ってからも有給の仕組みに無知で失敗してきました
私のような人が今後増えないように、労働者の権利である有給を勝ち取りましょう!
目次
1.アルバイトでも有給は取得できます
Q:アルバイトでも有給は取得できるのでしょうか?
A:はい、アルバイトが有給を所得することはできます
なぜなら労働基準法に定められているからです
有給を獲得できる基準として
・週の労働時間が30時間以上
・週5回以上の労働をしている
パート、アルバイトは有給所得の権利を有しています
どちらか一方を満たしていたらOKなので
・週の労働時間は30時間以上だけど、労働は週4日しか働いていない
・週5回以上働いているけど、合計の労働時間は30時間に満たない
という人でも有給をもらう権利はあります
基準を満たしている場合は下記のように付与日数が与えられます
継続勤務年数 | 6カ月 | 1年6カ月 | 2年6カ月 | 3年6カ月 | 4年6カ月 | 5年6カ月 | 6年6カ月以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
また、週30時間未満でなおかつ週4日以下の労働をしている場合は上記の表とは違って、週何回働いているかによって比例して有給所得が決定します
よって下記の表の日数を与えなければなりません
週所定 | 1年間の所定 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
労働日数 | 労働日数 | 6カ月 | 1年6カ月 | 2年6カ月 | 3年6カ月 | 4年6カ月 | 5年6カ月 | 6年6カ月以上 |
4日 | 169日~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48日~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
参照:しっかりマスター 労働基準法 有給休暇編
http://www.roumu.or.jp/data/pdf/20090310_roudou_yuukyuu.pdf
これを見ると、ほとんどのアルバイトには何日間か有給が所得されていることがわかります
あるあるなのですが、アルバイト先で有給について特別詳しく説明を受けていないということがあります
なぜそうなのかといえば、アルバイト先も有給をとられると人手不足で困ってしまうからです
例えば有給でいつものは出社できる日が有給になってしまうと、その分他の人を代わりに入れなければなりません
また、店によっては有給が人件費に入るために申請した日の売り上げに人件費がかさむようになっているところもあるようです
そういう店は有給をある日に固めてしまうと人件費的に大赤字になるため、有給を所得できることを説明しないという手に出ているそうです
無知で損をしないために私たちは有給がどのようにとることができて、どれくらい使えるのかを知っておかなければなりません
2.2019年から有給消化が義務化されている
この話で話さないといけないことが、2019年から働き方改革によって有給の取り扱いが変更される点です
すべての企業は2019年4月より年次有給休暇所得日数が10日以上の労働者は年5回の有給所得を義務とする
というのが今年の4月より施行されます
年5回の有給休暇の確実な取得 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
もし有給をとらないと会社側に罰金がとられるということになります
アルバイトでも有給が使えるということを先ほど学んだ皆さんなら理解できるでしょう
つまりこれからは積極的に有給を使わなければならないということです
単純に週30時間労働または週5日労働するという条件は最近の学生でも突破可能です
またフリーターならほとんどの人は週に30時間以上か週5日労働していると思うので、自分がどれくらい休みを取ることができるのか知っておきましょう
有給をもらう上で気を付けないといけないこと
有給を含めて週7以上にしない
有給を所得するときは有給を含めて週7日以上にしないように工夫しましょう
有給はあくまでその日を働いたこととして申請者は休みを得るということなので、労働基準法で定められている
「週に最低一度の休暇を取る」
ということを忘れてはいけません
このことに気づかずに適当に有給の申請を出してしまうと、申請者が労働基準法に違反してしまう可能性があります
アルバイトなので不規則に働いている人もいるかもしれませんが、自分が働いている日数と有給の所得期間が週6日になっていることを確認してから申請を出しましょう
有給の有効期限は2年
有給の有効期限は2年間です
これも労働基準法に定められている決まりで、私たちが所得した有給は2年経つと消滅してしまいます
例えば3年間同じアルバイト先で働いていて
2年目に突入するときには6カ月時と1年6カ月時の有給を獲得していますが、2年6カ月に突入すると6カ月目に獲得した有給は消滅します
有給をもらうタイミングが入社後半年なのでタイミングにずれがあります
このことを見落として2年6カ月以降に6ヶ月の有給を使おうとすると無くなっているので注意が必要です
もし3年が終わる時に残っている有給をたくさん使おうとしても、残っているのは1年6カ月と2年6カ月の有給です
有給は2年で消滅することを忘れないでください
有給の給料決定は計算式で求められる
有給で支払われる金額は、3バターンあり
・平均賃金
・標準賃金
・標準報酬日額
で選定します
アルバイトの場合は平均賃金で算出されることが多いです
平均賃金は過去3カ月における一日の賃金で算出されます
計算方法は
(A)過去3か月間の賃金の合計÷過去3か月間の暦日数
(B)過去3か月間の賃金の合計÷過去3か月間の労働日数 ×0.6
の二つのうち高い数値が出たものを採用します
例えば私のある月のアルバイトの給料、労働日数、暦日数がこうだったとします
例)
過去三カ月の賃金:14万、16万、15万
過去三カ月の労働日数:15日、18日、16日
過去三カ月の暦日数:30日、31日、31日
とすると
A→ (140000+160000+150000)÷(30+31+31)=4892(小数点繰り上げ)
B→ (140000+160000+150000)÷(15+18+16)×0.6=5511(小数点繰り上げ)
この計算から4892<5511になるのでBの方式を採用して一日の有給休暇の金額を決定します
計算しておくと自分が有給でどれくらいの金額をもらえるのか分かるので、気になる人はこの式を参考に計算してみましょう
有給を渋る場合はうまく日程調整する
有給をとることができるとしても、アルバイト先では人数の都合や繁忙期等で渋られてしまうことがあります
店側も必要な時に欲しい人材がいないと困るからです
そういう時は日程調整をしてお店も自分もWINWINになるようにするとスムーズに事が進みます
自分の休みであるので妥協することはよくないですが、雇用しているお店の立場もあると思うので少しは譲渡できる日程を作っておくとベストだと思います
例えば
・繁忙期は働くが、直後の週は長期的に有給を利用して休む
・人がいなくなる時期は残っておくが、人が集まってお店も大丈夫そうだなと思った頃に有給を申請する
といったように、店側とうまく折り合いを付けて有給をとるのが良いでしょう
終わりに:アルバイトでも有給をもらえることを知らないと損をします
アルバイトでも有給が取れることについて解説しましたいかがでしたでしょうか?
有給って正社員がもらえる制度で、会社によって取得のルールが決まっていると思われがちです
ですが、あなたが労働者であれば有給を所得する権利があります
アルバイト先でそんな話を聞いていないという人も、取得してもいいのかと思う人も今自分が知らなかったから損をしていたということを知りましょう
そして本記事を読んでいればきっと有給を勝ち取ることができます
今からでも遅くないので、是非有給を獲得して人生を謳歌しましょう!
これでおーわりっ